民法では、被相続人の財産を相続する(受け取る)人を定めています。
これを法定相続人と言います。
法定相続人には順位が決められていて、配偶者は常に法定相続人になります。
第一順位は子供で、子供がいない場合は、第二、第三と相続人になる順番が決められています。
法定相続人と法定相続分、遺留分の一覧表
法定相続人 | 分割相手 |
法定 相続分 |
遺留分 | 代襲相続 | 注釈 |
配偶者 | なし | 1 | 1/2 | 無 |
戸籍上の配偶者 再婚は注意が必要 |
子 | 1/2 | 1/4 | |||
父母 | 2/3 | 1/3 | |||
兄弟姉妹 | 3/4 | 1/2 | |||
子 第一順位 |
配偶者 | 1/2 | 1/4 |
有 孫・ひ孫 |
直系卑属 玄孫… |
なし | 1 | 1/2 | |||
直系尊属(父母) 第二順位 |
配偶者 | 1/3 | 1/6 |
(注)
|
父母が亡くなっている場合、 祖父母… |
なし | 1 | 1/3 | |||
兄弟姉妹 第三順位 |
配偶者 | 1/4 | 無し |
有 甥・姪 |
代襲相続は甥姪まで 配偶者がいない場合でも 遺留分は無い |
なし | 1 | ||||
法定相続人が いない場合 |
なし |
遺言書が無い場合 国庫に帰属 |
問題となるのが、離婚・再婚、養子縁組により家系が複雑な場合です。
結婚していないカップルの間に生まれた子供もどうなるのでしょうか?
離婚した夫婦の間に生まれた子供はどうなるの?
再婚した相手に子供がいた場合はどうなるの?
また、
子供のいない夫婦は、亡くなる順番で、兄弟姉妹の受けとる相続財産が大きく変わります。
家族関係が複雑な家系は、相続に関してもより慎重に準備しておくことをお勧めします。
色々な例を具体的に見てみましょう。
◆ ケース1
最初は一般的な子供のいる夫婦の場合です。
これは問題ないですね。
◆ ケース2
次は子供がいなくて、両親が健在な場合です。
これも、特に問題はないですね。
◆ ケース3
次は子供がいなくて、両親も既に亡くなっている場合です。
少しややこしくなってきました。
この場合は、妻と次男が法定相続人になります。
また、次男も先に亡くなっている場合、甥・姪がいれば、甥姪が代襲相続人となります。
◆ ケース4
次は子供が二人いるが、一人は先に亡くなっている場合です。
この場合は、妻と子2と孫1(子1の代襲相続人)が法定相続人になります。
また、
図にはありませんが、孫1も先に亡くなっていて、孫1の子供(ひ孫)がいる場合も、そのひ孫が代襲相続人となります。ここまで相続人が複雑になると、遺産分割協議も大変ですね。
◆ ケース5
離婚した前妻との間に子供(実子)がいて、再婚した妻には前の夫との間に生まれた子がいて、さらに、その再婚した妻との間にも子供がいる場合です。
この場合は、今の妻と子2と前妻との子が法定相続人になります。
前妻と子1は法定相続人ではありません。
◆ ケース6
離婚した前妻との間に子供がいない場合で、再婚した妻には前の夫との間に生まれた子がいて、さらに、その子を養子縁組した場合です。
養子縁組しなければ、弟が法定相続人でしたが、子1を養子縁組した事で、弟は法定相続人ではなくなりました。
この場合は、今の妻と子1が法定相続人になります。
いかがでしたでしょうか?
離婚再婚、子供のいない夫婦は、だれが法定相続人になるのかが、状況によってどんどん変わることがわかっていただけましたでしょうか?
相続で揉める事もよくわかりますね。
◆ 法定相続人の確認方法
以下の手順を踏めば、法定相続人を確認できます。
市役所、区役所の窓口で相続に使用する事を説明すれば、そこに保管されている戸籍謄本を全て出してくれます。
1. 被相続人の住民票から本籍地を確認
2. 被相続人の本籍地で戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本入手
3. 両親、配偶者、子供を確認、再婚の有無も確認
4. 配偶者、子供の各戸籍謄本を入手
5. 子供が先に死亡していた場合、孫を確認、孫の各戸籍を入手
6. 子供がいない場合、両親の各戸籍謄本を入手
7. 両親が死亡していた場合、祖父母・兄弟の確認
8. 兄弟の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本を入手
9. 兄弟が死亡していた場合、甥姪の戸籍謄本を入手
戸籍謄本:正式名称は戸籍全部事項証明書
注意:
実家が田舎にあったり、家族が全国に分散していると現地の市役所に行くのも大変です。
郵送でも取り寄せが出来ますが、特に家系が複雑な場合は、必要な書類が不足していたりと、なかなか時間のかかる作業です。
場合によっては、司法書士やFPなど、専門家に依頼するのも良いかも知れません。
◆ 養子縁組 民法と税法の違い
民法 | 税法 | |
目的 | 養親の老後の扶養や遺産相続の後継者確保など |
法定相続人の「数」に算入する養子の「数」についてのもの。あくまでも税額計算上の取扱 |
人数の制限 | 無し |
実子がいる場合は一人まで 実子がいない場合は二人まで 注:明らかな節税目的は認められない |
その他 |
特別養子縁組の場合を除き、 養子と実の親、実の親族との関係には何の影響も無い 一般的に行われる普通養子縁組による養子は、養親の相続人にもなり、また、実の親の相続人にもなる。 |