政府発表の令和3年度税制改正大綱の解説

2020年12月21日 税制改正大綱が閣議決定されました。

 

一般市民に大きく影響しそうな項目に絞って、税制改正大綱の内容を見ていきたいと思います。

NISAについては、手続きの簡素化以外は変更ありませんでした。

 

ほとんどの物は、延長や要件や金額の変更程度で、特に注目するような新たな税制はありません。

 

それぞれの詳細な内容は、以下の項目をご覧ください。

 

一般個人に関係の深い税制改正項目(抜粋)

  1. 住宅ローン控除の特例の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 子育てに係る助成等の非課税措置
  4. 退職所得課税の適正化
  5. 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
  6. 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し
  7. 土地に係る固定資産税等の負担調整措置

1.住宅ローン控除の特例の延長

・控除期間13年の特例の適用期限を延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件を緩和する(50㎡以上→40㎡以上)。

 

2.セルフメディケーション税制の見直し

・対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長する。

 

3.子育てに係る助成等の非課税措置

・国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、子育て支援の観点から、非課税とする措置を講ずる。

 

4.退職所得課税の適正化

・勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない。

 

※ 令和4年分以後の所得税について適用

 

5.住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

・非課税枠(1,500万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置く(面積要件について、住宅ローン控除と同様の措置を講ずる)。

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。

① 令和3年4月1日から同年12 月31 日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。

 

  現行 改正案
 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等  1,200万円 1,500万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 800万円 1,000万円

(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500 万円を減じた額とする。

② 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40 ㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引き下げる。

※ 令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用

6.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し

・節税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用等、所要の見直しを行った上、適用期限を2年延長する

 

7.土地に係る固定資産税等の負担調整措置

・宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

・その上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずる。