◆ 指定インデックス投資信託の要件
・政令の要件 (全てに共通)
○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
上記の政令の要件に加え、以下の要件を満たすことが必要
<共通要件>
以下の要件を全て満たすこと
・告示において指定されたインデックスに連動していること(別表)(注1)
・主たる投資の対象資産に株式を含むこと
・販売手数料:ノーロード(注2)
・受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・金融庁へ届出がされていること
①国内資産を対象とするもの
・信託報酬:0.5%以下(税抜き)(注3)
②海外資産を対象とするもの
・信託報酬:0.75%以下(税抜き)(注3)
例)国内外の株式・債券等に分散してインデックス投資をするもの
(バランス型投信)
日経225等にインデックス投資をするもの
(注1)マーケット全体の動きに連動する主要なインデックス。
(注2)解約手数料、口座管理手数料についてもゼロであること。信託財産留保額の有無については、対象商品の要件とはしない。
(注3)ファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を含む。
◆ 指定インデックス投資信託以外の投資信託の要件
・政令の要件 (全てに共通)
○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
上記の政令の要件に加え、以下の要件を満たすことが必要
<共通要件>
以下の要件を全て満たすこと
・純資産額が、50億円以上
・信託設定以降、5年以上経過
・信託の計算期間のうち、資金流入超の回数が2/3以上であること
・投資の対象としていた資産が(ⅰ)株式、(ⅱ)株式及び公社債、(ⅲ)株式及び不動産投資法人
の投資口(REIT)、(ⅳ)株式、公社債及びREITのいずれかであること
・販売手数料:ノーロード(注1)
・受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・金融庁へ届出がされていること
①国内資産を対象とするもの
・信託報酬:1%以下(税抜き)(注2)
②海外資産を対象とするもの
・信託報酬:1.5%以下(税抜き)(注2)
(注1)解約手数料、口座管理手数料についてもゼロであること。信託財産留保額の有無については、対象商品の要件とはしない。
(注2)ファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を含む。
◆ ETFの要件
・政令の要件 (全てに共通)
○ 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
上記の政令の要件に加え、以下の要件を満たすことが必要
<共通要件>
以下の要件を全て満たすこと。
・告示において指定されたインデックスに連動していること(別表)(注1)
・投資の対象資産が株式であること
・最低取引単位が1,000円以下
・販売手数料:1.25%以下(注2)
・受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・金融庁へ届出がされていること
①国内取引所に上場しているもの
・円滑な流通のための措置が講じられているとして取引所が指定するもの
・信託報酬:0.25%以下(税抜き)
②外国取引所に上場しているもの
・資産残高が1兆円以上
・信託報酬:0.25%以下(税抜き)
(注1)指定インデックス投信のインデックスと同じもの。
(注2)口座管理手数料についてもゼロ。