H30年の民法改正(相続法)で第十章 特別の寄与が追加されました。
息子の嫁が義理の両親を介護
ご主人は仕事が忙しく、平日はとても両親の介護はできないため、仕方なく奥様が一介護をしているという事はよくあります。
今までは、義理の両親の介護や看病を、どんなに一生懸命行っても、奥様は義父母の法定相続人では無いために、遺産を相続する権利はありませんでした。
つまり、遺言書で奥様(息子の嫁)に遺贈する事が書かれていない限り、奥様は一銭も貰う事ができませんでした。また、認知症になった義理の両親の介護の場合、義父母が「世話になったから遺言書で」と考えても、遺言書自体が無効ですので、それもできませんでした。
奥様から見れば、義理の両親は赤の他人ですから、踏んだり蹴ったりですね。
今回の改定では、奥様も、寄与に応じた額を受け取ることができるようになりました。
特別の寄与 改正のポイント
・無償で介護・看病する事
その都度金銭を受け取っている場合は当然対象外となります。何も報酬の見返りを期待せず、義理の両親を介護していた場合、救済しましょうという趣旨です。
・被相続人の親族である事
あくまで、無報酬で義父母を介護している奥様を想定した救済措置です。
家政婦やヘルパーさん等、他人は対象外です。仕事ですからね。
相続人の親族以外の世話になった人に、遺産を譲りたい場合は、遺言書で遺贈する事を書いておく必要があります。
・相続人に対してお金(特別寄与料)を請求できる
法定相続人にはなれないので、遺産分割協議に参加する事はできません。
法定相続人に対して、金銭請求する事ができるようになります。
相続人と合意できれば、その額を受け取ることができます。相続人は相続割合に応じた額を支払うことになります。
その額は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。」とありますので、どのような介護(寄与)をしたのかを、具体的に記録しておくことが必要です。これは寄与分と同じです。
もし、合意できない場合は、家庭裁判所に処分を請求する事ができます。なお、相続を知った時から6か月以内、又は相続開始から1年以内に請求しないと無効になりますので、注意が必要です。
しかし、この制度ができても、揉めるときは揉めそうですね。
特別の寄与を認めてもらうためには、金額換算するための証拠が必要ですが、いくら本人が、無償の奉仕で介護していたつもりでも、寄与を証明するものを記録していたら、「あの嫁は、結局お金欲しさに介護していた」と、相続人から言われてしまうかも知れません。
そのように揉める事も想定して、今回の改定によって、妻の特別の寄与として、金銭請求をする権利が保障されます。
また、この制度が施行されれば、奥様への特別の寄与分として、相続人と協議がまとまる可能性も十分ありますね。
繰り返しになりますが、相続人に何と思われようと、特別の寄与を認めてもらうためには、その額を算定するための記録を残しておく、という事が重要です。
・適用時期
2019年7月1日以降に発生する相続から適用
◆特別寄与料の税金はどうなる?
法定相続人以外の人が相続財産を受け取る場合、相続税は20%増しとなります。
上記の例で、奥様が特別寄与料を受け取った場合、相続税は20%増になりそうです。
2019年の税制改正大綱で、遺贈により取得したとして課税する事が明記されています。
(2019/2/3現在)
法定相続人の中で、亡くなった人の財産を減らないように、又は増やしたり頑張った人には、それに見合った分を、その人に多くあげましょうという制度です。
ポイント
・法定相続人である事
法定相続人以外は寄与分の対象となりません。
つまり、息子の嫁はどんなに義父母の世話をしても、寄与分の対象にはなりません。
そこで、H30年の民法改正で、この部分の問題が特別の寄与として制定されました。
・寄与分の算定
「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分の額を定める。」とありますので、どのような介護(又は寄与)をしたのかを、具体的に記録しておくことが必要です。
家族の場合、親の面倒を見るのは当たり前と考えられています。寄与分を認めてもらうのはなかなか難しいようです。単純に「親と同居して介護していた」だけでは、寄与分は認められないと考えた方がよさそうです。
自分の財産を取り崩して、親の治療費を負担したとか、通常の範囲を超えて親に寄与した事が証明できて、初めて認められると考えてください。
・寄与分を考慮した遺産分割方法
以下の計算結果の分割対象相続財産価値を相続人で分割します。
相続財産価値 - 寄与分 = 分割対象相続財産価値
寄与した人は、遺産分割で受け取った分と、寄与分が相続分となります。
計算例
前提
相続財産価値 5,000万円
相続人 子供2人 (長男、長女)
寄与した人(長女)
寄与分 1,000万円
法定相続分で相続
5,000万円 - 1,000万円 = 4,000万円(分割対象相続財産)
4,000万円 ÷ 2 (子供2人)= 2,000万円
長男の相続額 : 2,000万円
長女の相続額 : 3,000万円
2,000万円 + 1,000万円(寄与分) = 3,000万円