遺産分割前の預貯金の引き出しが可能に

2019年7月1日施行

H30/7 民法改正

 

今回の改正で、

遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために故人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」が創設されました。

 

相続財産のうち、預貯金の1/3に法定相続分を掛けた金額を、引き出せるようになります。

但し、葬儀費用、生活費等、法務省令で定める額(注1)を限度とします。

 

(注1)

法令で定める額は、各金融機関で150万円が上限となりました。

 

但し、引き出した額は相続分の先払いと見なし、後日、相続分から減額されます。

 

 参考:残高600万円 法定相続人2人の場合

600 * 1/3 * 1/2 = 1人あたり100万円が上限となります。