2018年7月6日 相続民法改正

2018年7月6日 相続改正民法が可決されました

2018年7月13日 公布

 

 

 

40年ぶりに相続制度を大幅に変更する内容となっています。

 

残された配偶者の生活安定のため、自宅に住み続けられるように「配偶者居住権」の新設などが盛り込まれています。

 

改正のポイント

配偶者居住権の新設 2020年4月1日施行

結婚機関20年以上の夫婦は居住の贈与が特別受益の対象外 2019年7月1日施行

遺産分割前に生活費を引き出せる 2019年7月1日施行

被相続人の介護等に貢献した親族は金銭請求が可能 2019年7月1日施行

自筆証書遺言を法務局で保管 2020年7月10日施行

上記の場合検認が不要

自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成可 2019年1月13日施行

 

 

 

相続はだれもが避けては通れません。

改正内容の詳細は、それぞれの文章をクリックして、リンク先をご覧ください。