配偶者居住権 2020年4月1日施行

 H30年の民法改正で配偶者居住権が新設されました。 

 

配偶者居住権には短期と長期があります。

 

違いは何でしょうか?

なぜ短期と長期があるのでしょうか?

 

 配偶者短期居住権:

遺産分割協議が終了するまでの間、配偶者が自宅に住み続けられるよう保護するためのルールです。

 

 配偶者居住権:

遺産分割協議の結果、配偶者が自宅に住み続けられるように保護するためのルールです。

 

配偶者短期居住権と配偶者居住権比較 

 

 

 今までの制度では、相続する財産に預貯金などの金融資産が少ない場合、配偶者は自宅に住み続ける事が困難な場合がありました。

 

 例えば、以下の図のような場合、配偶者が自宅に住み続けるためには、自宅を相続する事になります。現行制度では、子供と法定相続分通りに分割すると、金融資産は全て子供が受け取ることになります。さらに不足分として、500万円を工面して子供に渡す必要があります。

 

 もし配偶者が500万円を工面できなければ、自宅を売却して現金化するという事も必要でした。もちろんその場合は、自宅に住み続ける事は難しくなります。

 

 今回の改正で、配偶者は自宅に住み続けることができるとともに、生活資金として預貯金についても確保できるようになりました。

図1:配偶者居住権
図1:配偶者居住権

 上の図で、相続財産が3,000万円の自宅と2,000万円の預貯金だった場合、新制度では、配偶者は自宅の居住権として1,000万円と、生活資金として預貯金も1,500万円相続する事ができます。

 

 再婚などで、配偶者と子供の血縁関係が複雑な場合も、子供が自宅の所有権を相続するので、良い遺産分割の方法と思います。

 

配偶者居住権のポイント

 

・相続開始の時点で配偶者が自宅に住んでいる事

 

・配偶者居住権の登記を行う

 

・権利は売買できない

 

・配偶者が死亡するまで存続

 

 介護施設等への転居や、新たに自宅を購入した場合等はどうなるのでしょうか?

現在の改正条文では明確な規定は見つかりませんでした。空家のまま放置するのも問題ですね。

 

通常の判断としては、

家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば、配偶者居住権が消滅すると考えられます。
 

◆配偶者居住権の価額は?

 

居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出されます。

 

配偶者居住権は、建物と土地に分けて計算します。

 

なぜでしょう?

 

建物は年々古くなって、一般的にその資産価値は減少します。

最後にはその資産価値はほとんど無くなってしまいます。

 

それに比べると、土地は年数が経過しても、古くなるということはありません。

建物と土地のそれぞれの、特性を考慮して、配偶者居住権を計算します。

 

配偶者居住権の計算はこちらを参照ください。

 

 

 

 

◆自宅の維持管理費用

 

通常の必要な費用は、使用者である配偶者が負担します。

修繕が必要な場合は通常、配偶者が修繕を行い、費用も負担します。

しかし、配偶者が必要な修繕を行わない場合は、所有者が修繕をすることができます。