政府発表の平成31年度税制改正大綱の解説

2018年12月21日 税制改正大綱が閣議決定されました。

 

皆様もニュースでご存知の通り、2019年10月に消費税が10%になります。
そのため、2019年度の税制改正は増税による、消費の落ち込み対策が大きなポイントになっています。
一般市民に大きく影響しそうな項目に絞って、税制改正大綱の内容を見ていきたいと思います。

 

それぞれの詳細な内容は、以下の項目をクリックしてご覧ください。

 

  1. 住宅ローン減税 
  2. 自動車関連    
  3. NISA関連     
  4. 子育て教育 
  5. 民法関連

1 住宅ローン減税

 これから、自宅を購入予定の方にとっては、消費税8%のうちに購入すべきかが大きな問題ですね。建物価額が4,000万円とすると2%増税で80万円も消費税が増える計算です。

 

 2019年度の税制改正で、どのような対策が行われるのでしょうか?

 具体的な内容、詳細はこちらをご覧ください。

 

2 自動車関連

 

車も増税前に買い替えるか悩むところですね。

 

1) 購入時に支払う燃費課税を2019/10から、1年限定で1%引き下げ

 

2) 増税後に購入して登録した車を対象に、保有者が毎年支払う自動車税を1000円から最大4500円引き下げ

 

詳細はこちらをご覧ください。

 

 

3 NISA関連

 

大きな制度変更はありません。

NISAの恒久化も見送りとなりました。

 

◆ 一般NISA、つみたてNISAの年齢要件が18歳に引き下げ

 

1)  成人年齢が18歳になることにより、上記NISAの年齢要件をその年の1月1日において18歳以上(現行は20歳以上)になります。

 

2) ジュニアNISAは、その年の1月1日において18歳以上となると一般NISAに移管されます。

 

1)、 2)とも、2023年1月1日以降に設定される非課税口座に適用されます。

 

 

◆ 一時的な出国により、日本在住でなくなる場合の特例措置

 

必要な書類を提出することにより、非課税口座を5年を限度に、継続する事ができるようになります。

但し、帰国するまでは、新規で株式や投資信託を購入する事はできません。

 

 

 

4. 子育て教育 

 

税制改正大綱には以下の記述があります。(抜粋)

 

 ・ 子ども・子育て支援法の一部改正により新たに支給される子育てのための施設等利用給付(仮称)については、

 

① 所得税・個人住民税を課さない。

② 国税・地方税の滞納処分による差押えを禁止する。


施設等利用給付は、確実に子供の施設利用に充てられるように、直接施設に支払われます。子育てのために給付しているお金に税金をかけるのは、さすがに無理があると判断したようですね。

 

子ども・子育て支援法の一部改正内容については以下のリンクを参考にしてください。

 

施設型給付の概要と仕組み - 内閣府

 

 

・ 子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

 

 子供の貧困に対応するため、事実婚状態でない事を確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。

 

 改正前後の比較

項目 改正前 改正後
 対象  寡婦又は寡夫 結婚をしていないひとり親
合計所得額 125万円以下 135万円以下
その他   児童扶養手当の支給を受けている

5. 民法関連 

 

2018年7月6日に民法が大改正されました。

詳細はこちらを参照ください。

 

このことにより、以下の相続税に影響する部分について税制改正が行われました。

 

・配偶者居住権の評価額と相続税

・特別の寄与に関する相続税

 

詳細はこちらをご覧ください。

 

 

 

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