遺言書

 H30年民法改正で遺言書についても以下の3点が改正されました。

 

・自筆証書遺言を法務局で保管 (2020年7月10日より施行)

 

 自筆証書遺言を、自宅で保管する場合、遺言書の紛失・偽造の可能性があり、トラブルに発展する恐れがありました。今回の改正で、 作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。これにより、形式不備、紛失や偽造のリスクは少なくなるでしょう。

 

 但し、遺言書は日付が新しいものが有効となりますので、自宅で新しい日付の遺言書が見つかると、ややこしい事になります。法務局で保管する場合は、常に最新の遺言書を保管するようにしましょう。

 

・上記の場合検認が不要

 

 自筆証書遺言が見つかった場合、今までは相続人全員が立ち会いのもと、家庭裁判所で検認という手続きが必要でした。検認手続きをしないと遺言書の内容を確認することができませんでした。

 

 これが、結構面倒で、相続人全員立ち合いのためには、まず、相続人が誰かを、戸籍謄本、改正原本で調べる必要があります。それを家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から検認作業の案内を通知し、検認作業を行います。原則、相続人全員が立ち会いますが、当日都合の悪い人がいても、検認作業は実施されます。

 

 自筆証書遺言を法務局で保管する場合は、面倒な検認手続きが不要となるため、相続手続きの時間短縮が可能となります。

 

・自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成可 (2019年1月13日より施行)

 

 自筆証書遺言は手書きで作成しなくてはならないため、財産目録(必須ではありませんが)についても手書きの必要がありました。今回の改正で、財産目録の部分は手書きでなくともよいので、パソコンなどで作成できるようになります。

 

 預金通帳のコピーや、不動産の登記事項証明等のコピーでも、認められるようになりました。

 

 なお、全ページに署名捺印、割り印が必要ですので注意してください。