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2018年7月6日 相続に関する民法改正が可決されました。(NEW)

 

概要はこちら

 

 

相続には2つの重要な法律がある

 まず初めに、知っておきたい重要なポイントとして、相続には税法民法の2つが大きく関係しているという事です。

 

 そして、それぞれの法律で微妙に異なる点があります。そのため、時々混乱が生じます。どの法律解釈を話しているのかを明確にしないと話がかみ合いません。

 

 最近は離婚や再婚も多くなり、家族関係も複雑な家庭が増えてきました。相続のご相談に見える方も、親族関係が複雑な場合が多いようです。

 

 また完璧な法律はありません。色々な例外ケースを見ると、そこまでは法律を制定する時に考えていなかった、と思われることが多々ありあす。

 

 このお役立ち情報では、2つの違いや2018年7月6日に可決された民法の改正部分についても、できるだけわかりやすく解説したいと思います。

 

 

相続の基本

 

それぞれのボタンを押すと、詳細な説明を見ることができます。

例外的な事も含め、わかりやすく解説していますので、興味のある所・必要な所をご覧ください。

 

 民法で定めた、相続財産を受け取る権利のある人を、法定相続人といいます。

一般的な子供のいる家庭では、配偶者と子供が法定相続人となります。

 

ここまでは、皆さんよくご存じと思います。

 

 しかし、子供がいない場合や、再婚、未婚などの場合は少し複雑になります。

こちらでは法定相続人について、「まさか、そんなことになるなんて!」、というような事例をご紹介します。

 

 養子縁組に関しては、民法と税法では違いがあります。

 

 

また、

民法では法定相続人が、遺産を受け取る割合を規定しています。

遺産分割協議で、相続人全員の合意があれば、必ずしも民法の規定に従って按分する必要はありません。

 

 相続税法では、相続税の計算は民法の法定相続分で遺産分割したとして、全体の相続税の計算をします。

 

遺留分

 

 法定相続人が最低限受け取れる割合を規定しています。これを遺留分と言います。

遺言書に遺産配分をどのように書かれていても、配偶者や子供は遺留分の受け取る権利があります。

 

 遺言書や、遺産分割協議では、遺留分を侵害しないように十分注意が必要です。

 H30年の民法改正で新設された制度です。

自宅の価値を、所有権と居住権とに分けて評価し、配偶者は居住権を相続することにより自宅に住み続ける事ができ、なおかつ生活資金となる金融資産も確保できるようになります。

 H30年の民法改正で、特別の寄与の規定が追加されました。

改正案では、法定相続人ではない親族も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は金銭請求できるようになります。ただし、あくまで親族が対象で、ヘルパーなどが介護や看病をした場合は含まれません。

 H30年の民法改正で、結婚機関20年以上の夫婦は居住の贈与が特別受益の対象外となります

結婚期間が20年以上の夫婦に限定されますが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺贈したりしてもこれが特別受益と評価されず遺産分割の計算対象から外れることになります。

 

以下は準備中です。しばらくお待ちください。

 

遺言書

 

相続放棄

 

廃除と欠格

 

相続税と対策

 

相続の手続き

 

エンディングノート