(2) 公的年金所得控除の改定

 

年金所得控除額が10万円引き下げられます。

 

控除額が減ると、税金が高くなるのでは?

と、心配される方も多いと思いますが、安心してください。

 

こちらも、給与所得控除と同様に、基礎控除額が一律10万円増額されますので、一般市民には直接の影響は無いようです。(高額所得者を除く)

 

また、公的年金等の所得が1,000万円を超える場合の控除額の上限195.5万円が設定されました。さらに、公的年金等の雑所得以外に、1,000万円以上の所得のある場合など、高収入の高齢者の増税が盛り込まれています。

 

今まで、高所得の高齢者が。すごく優遇されていたという事ですね。

私たち一般庶民には、無関係の改正ですので、詳細な解説は省略します。

 

所得が1,000万円以下の改定内容を、一覧表にまとめましたので参考にしてください。

 

公的年金等、雑所得の速算表 新旧比較

改定後の公的年金等に係る雑所得の速算表

(雑所得以外の収入が1,000万円以下の場合)

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円以上9,999,999円まで 95% 1,455,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円以上9,999,999円まで 95% 1,455,000円

(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
  3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円

出典:国税庁ホームページからPCとFPオフィス植田作成

 

 

現在の公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後H29時点)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
  3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円

出典:国税庁ホームページ