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令和5年度税制改正大綱解説 (New)
間違いだらけの相続対策(準備中)
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2020年12月21日に閣議決定された税制改正の内容をお知らせします。
今回の税制改正は、コロナ対策として既存の特例等の延長や見直しが中心で、特別目新しいものはありません。
詳細はこちらをご覧ください。
※ 2020年7月20日に国税庁タックスアンサーに電話で確認した結果をお知らせします。
DCを年金として受給中に本人が死亡した場合、残額は一括で死亡一時金として相続人に支払われます。遺族は分割で受け取りを選択できません。この時の一時金で受け取る残額はみなし相続財産として課税対象となりますが、この時に支払われる、死亡一時金は年金受給権の相続となりますのでご注意ください。
このことは、金融機関のHPや資料では、死亡一時金として500万円×法定相続人数の非課税限度額ががあるような(紛らわしい)説明がありますが、分割で受け取り中だった場合は死亡退職金の非課税限度額はありません。
但し、
DCを分割で受け取る前に本人が死亡し、残額を法定相続人が受け取る場合は、死亡退職一時金のみなし相続財産として、500万円×法定相続人数の非課税限度額があります。
すぐには信じられない内容ですが、国税庁の回答ですので間違いありません。
このような万が一の事も踏まえて、分割で受け取るか、一括で受け取るかを決めましょう。
もし疑問に思われる方は、ご自身で国税庁のタックスアンサーに問い合わせてみてください。