ジュニアNISA解説

 財務省から平成27年度与党税制改正大綱の概要が発表されました。
若年層にも投資に興味を持ってもらう事と、高齢者から若年層への資産移転が財務省の狙いのようです。子どものためのジュニアNISAは、0歳から20歳未満の方が対象です。名義は子どもですが、実際の運用と管理は、親や祖父母となります。
 ジュニアNISAで特に気を付けないといけないのは、原則「本人が18歳になるまで引き出す事ができない」という点です。ジュニアNISAは生前贈与と若年層への資産移転の意味が強く含まれているため、18歳になるまで払い出しできません。また、一度開設した口座は変更することができません。金融機関は慎重に選択してください。


ジュニアNISAの口座管理

 ジュニアNISAも成人のNISAと同様、平成35年で終了します。では、その時点で18歳になっていない子供はどうするのでしょうか?

 その後の扱いは、継続管理勘定という勘定を作成し、順次非課税期間の終了した株式等を、移管する事になっています。

 継続管理勘定のイメージを作成しましたので参考にしてください。

 継続管理勘定は20歳になる前年末まで(以降20歳までと表記)維持できます。株式等を売却しなければ、配当金等を20歳まで非課税で受け取れます。

   なお、平成40年以前に20歳になる場合は、大人NISAへ移行することになります。もともと複雑な制度が、さらに難解な制度になってしまいましたね。


ジュニアNISAの課税未成年者口座

 ジュニアNISAに投資するためには、最初に資金を課税未成年者口座に入金します。株式等に投資すると、ジュニアNISAの未成年者口座で管理されます。(左図参照)

 


 

 未成年者口座の配当金や株式等を売却した譲渡代金は、課税未成年者口座に入金されます。また、保有期間5年を経過した株式等は次の3つの中から選択する事になります。(例外:20歳の年に成人NISAに自動引き継ぎ)

1. 売却する (譲渡代金は課税未成年者口座に入金)
2. 翌年のジュニアNISAに引き継ぐ
3. 課税未成年者口座に引き継ぐ

 この課税未成年者口座と未成年者口座を管理する事で、ジュニアNISAに投資した資金は18歳になるまで、払い出し(引き出し)できないようになっています。もし払い出した場合は、非課税分が全て課税対象となります。(災害時の例外有)


 よくこんな複雑な仕組みを考えるものだと、感心します。