◆ 配偶者居住権と相続税
2018年7月6日に民法が改正され、配偶者居住権が新設されました。
詳細は「相続お役立ち情報」を参照ください。
このことに関連して、相続税の計算方法が以下のようになります。
1) 相続税における配偶者居住権の評価額
建物や土地に関して、配偶者の平均余命を使って使用料を計算します。
大雑把に言えば、残りの耐用年数が10年で、配偶者の平均余命が7年とすると、居住権は70%という感じです。
正確には、金利などを考慮します。
また、建物と土地では計算方法が異なります。
建物は年々古くなって、一般的にはその価値が下がっていきます。
建物は耐用年数を考慮して計算します。
方や、土地は古くなるという事はありませんので、計算方法もシンプルです。
計算方法を詳しく見てみましょう。
配偶者居住権の価額を、具体的に計算してみましょう。
土地は時価3,000万円、建物の時価は1,000万円の木造モルタル建築の例で計算してみます。
建物は築後20年、配偶者の年齢は70歳と仮定します。
配偶者居住権の価額
以下の図のような例で計算してみましょう。
この例では、建物の耐用年数より、お母さんの平均余命の方が長いので、お母さんが亡くなる頃には、建物の価値はほぼゼロとなります。
つまり、
建物の時価 = 配偶者居住権となります。
子供は建物の所有権を相続しますが、相続税上の価値はゼロとなります。
木造モルタル建築の耐用年数は20年 (下記の耐用年数表参照/所得税法より)
配偶者の余命は20年(厚労省 平成29年簡易生命表より)
残存耐用年数=20年×1.5-20年=10年
年3%の複利原価率(20年)=1÷1.03^20 ≒ 0.554
注:複利原価率については最後に説明をしていますので、そちらを参照してください。
計算式にあてはめると以下の計算になります。
1,000万円 - {1,000万円 ×(10年 - 20年※)÷ 10年 × 0.554}
※カッコ( )の中がマイナスになるため、0として計算します
つまり建物1,000万円は全て配偶者が相続したことになります。
通常、木造の建物は20年~30年で残存価額が0円になりますので、ほとんどのケースは今回のように、配偶者が全て相続したのと同じになります。
但し、相続税法では配偶者の税額控除があるため、配偶者の相続割合が増えた方が、納める税金は少なくなるので、ほとんどの場合問題ありません。
注意:配偶者居住権の設定登記は、建物の固定資産税評価額の0.2%の登録免許税が必要です。
補足
配偶者居住権が設定された建物の所有権は、以下の計算で求めます。
建物の時価 - 配偶者居住権の価額
参考:
所得税法で定められている住宅用の耐用年数(国税庁HPより抜粋)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php
構造・用途 | 耐用年数 |
木造・合成樹脂造 | 22年 |
木骨モルタル造 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
レンガ造・石造・ブロック造 | 38年 |
金属造(骨格材の肉厚) | |
4ミリ超 | 38年 |
3ミリ超~4ミリ以下 | 30年 |
3ミリ以下 | 22年 |
建物の耐用年数が長い場合
先ほどの例は、建物の耐用年数が少ない例でしたが、鉄筋コンクリート造等の耐用年数が長い建物の場合はどうでしょう?
以下の図の例で計算してみましょう。
建物の時価が1,000万円、残存耐用年数が30年、お母さんの平均余命が20年の場合
20年後にお母さんが亡くなったとして、その時の建物の価値は3分の1の333万円になっています。
これを複利原価率を使用して、現在価値を計算すると185万円になります。
つまり、子供が相続する所有権は 185万円です。
配偶者居住権は、その残り815万円となります。
1,000万円-185万円=815万円
【補足】
建物の配偶者居住権の計算式を、正確に表現すると以下のようになります。
建物の時価 - { 建物の時価 ×(残存耐用年数-存続年数)÷ 残存耐用年数 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率 }
残存耐用年数:所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)× 1.5 - 築後経過年数
存続年数 :終身の場合は配偶者の平均余命年数、又は遺産分割協議等で定めた年数の短い方
(残存耐用年数 - 存続年数)が0以下の場合は0とする。
民法の法定利率:3%(2020年時点)
次は土地について確認しましょう。
配偶者居住権付き土地の相続税の評価方法
土地は建物のように耐用年数はありませんので、計算は単純です。
以下の図で説明します。
そのお家に住んでいたお母さんの、平均余命が20年だとします。
土地の所有権を持っているのは子供ですが、20年間は、駐車場にしたり、マンションを建てたりできないので、自由にできません。
そのために、
20年後に3,000万円の価値の土地が手に入るとして、それは今、どれくらいの価値があるかを計算します。
この計算に使用するのが複利原価率です。
(複利原価率については、以下の「複利原価率とは」を参照してください。)
・居住建物の敷地の所有権
20年後の3,000万円を利率3%で計算すると、現在の価値は1,662万円となります。
これが、子供の所有権の相続価額になります。
・敷地利用権
土地の価額から所有権を引いた残りが、敷地利用権となります。
3,000万円-1,662万円=1,338万円
図 敷地利用権と居住建物の敷地の所有権の価値
これを、法律の用語で書くと以下のようになります。
・配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価 - 土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率
・居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価 - 敷地の利用に関する権利の価額
年3%の利息の場合、今の100万円は一年後に103万円になりますね。
逆に1年後の103万円は、今はいくらでしょうか?
計算式は 103万円 ÷ 1.03 = 100万円 です。
では1年後の100万円は、今いくらでしょうか?
計算式は 100万円 ÷ 1.03 = 97.1万円 ですね。
以下の図も参考にしてください。
2年後の200万円は、今はいくらでしょうか?
200万円 ÷ 1.03 ÷ 1.03 = 188.6万円ですね。
となり、 カッコの中を計算すると 0.744.... となります。
つまり、複利原価率は 0.744 です。
複利原価率はもう大丈夫ですね。
特別の寄与の詳細内容については、相続お役立ち情報を参照してください。
◆ 特別の寄与に係る税金
特別寄与料に係る課税については、以下のように規定されました。
・特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が遺贈によりその額を取得したとみなし、課税する。
相続税の計算方法については、非常に複雑なため、ここでは省略しますが、法定相続人以外の人が、遺言書で、財産を相続する場合と同じ扱いになります。
これはちょっと、残念な気がします。
なぜなら、相続人以外の人が財産を相続すると、相続税が1.2倍になるルールがあるからです。
それなら、特別の寄与を利用せずに、旦那様がその分相続した方が、相続税が安く済むことになりますね。
税務署も、民法改正の意図をくみとって、もう少し粋な計らいをしてほしいものです。
以下の図は相続税が2割加算になる対象の人を表しています。
◆ 特別寄与に関する、その他の規定は以下の通りです。
・新たに相続税の申告義務が生じた場合は、それを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要。
つまり、義理の祖父母を介護していた奥様が、特別寄与として財産の一部を相続した場合は、10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
・相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除する
これは、当然ですね。
相続人は奥様に支払った特別寄与分は、結果として相続していないのと同じですから、相続財産の額からマイナスします。
・上記を相続税における更正の請求事由の対象に加える
特別寄与により、申告した相続税の修正が必要になる場合は、それを理由に相続税を修正できます。
あたりまえですね。
ここに記載しました内容は、できるだけわかりやすく書いたため、一部の例外などは省略していますことを、ご了承ください。
今回ご紹介した内容以外にも、多くの改正が行われています。
詳細は、以下の自民党HPの税制改正大綱を参照ください。
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
と言っても、大量で難解な文章ですが.. (笑)
ご不明な点がありましたら、遠慮なくメール等でお問い合わせください。