(3) 基礎控除の改定が行われます
基礎控除額を一律10万円引き上げられ、48万円(現在38万円)となります。
但し、所得が2,400万円を超える、高額所得者は基礎控除額が、徐々に減って、2,500万円を超えると基礎控除は0になります。
このことにより、扶養家族などの所得の要件が以下のように変わります。
配偶者特別控除や、勤労学生の収入要件も、以下のように、基本的に10万円引き上げ(緩和)されます。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下(現行38万円以下)に引き上げる
- 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を95万円以下(現行85万円以下)に引き上げる
- 配偶者特別控除の対象となる、配偶者の合計所得金額要件を、48万円超133万円以下(現行38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる、配偶者の合計金額の区分を、それぞれ10万円引き上げる。
- 勤労学生の合計所得金額要件を75万円以下(現行65万円以下)に引き上げる。
- 家内労働者等の事業所得などの所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を55万円(現行65万円)に引き下げる。
- 非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定における控除額計算の基礎となる額を、65歳未満の者については、5万円(現行6万円)に、65歳以上の者については、9.5万円(現行10万円)に、それぞれ引き上げる。
併せて、地方税の基礎控除額も改定されます。
現在は33万円ですが、43万円に引き上げられます。
ちなみに、地方税の基礎控除額は現在33万円です。所得税と地方税で基礎控除額が異なりますので、ご注意ください。
ややこしいから、多い方に統一してほしいですね。
地方税も同様に要件の緩和が実施されます。
- 準備中