2017年12月22日 税制改正大綱が閣議決定されました。
2017年12月14日 自民党は平成30年度税制改正大綱を発表しました。
一般市民に関係の深い、個人所得税を中心に、どこがどのように変わったのかを、具体的にご紹介しています。
私たち一般市民に関係のある、以下の3つの大きな改正が行われます。
今回の改定は、高額所得者への課税強化が、大きな柱となっています。サラリーマンからお年寄りまで、所得の多い人には、それなりに負担して頂くという内容になっています。
実際に適用されるのは、平成32年分(2020年)以降の所得税、平成33年分(2021年)以降の住民税からの予定です。
他にも、青色申告等、細かな改正が行われていますが、詳細は以下の自民党のHPを参照ください。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html
(1) 給与所得控除の改定が行われます。
除額額が10万円引き下げられ、55万円(現在は65万円)になります。
控除額が減ると、税金が高くなるのでは?
と、心配される方も多いと思いますが、安心してください。
後で説明しますが、基礎控除額が一律10万円増額されますので、一般市民には直接の影響は無いようです。(高額所得者を除く)
また、給与所得控除の上限額が適用される収入金額が850万円(現在は1,000万円)に、その上限額が195万円(現在は220万円)に引き下げられます。
850万円以上のお給料をもらっている方には、ちょっと痛いニュースですね。
改定内容の詳細はこちらの給与所得控除の改定を参考にしてください。
(2) 公的年金所得控除の改定が行われます。
控除額が10万円引き下げられます。
こちらも、給与所得控除と同様に、基礎控除額が一律10万円増額されますので、一般市民には直接の影響は無いようです。(高額所得者を除く)
また、公的年金等の雑所得以外に、1,000万円以上の所得のある場合など、高収入の高齢者の増税が盛り込まれています。
今まで、高所得の高齢者が。すごく優遇されていたという事ですね。
私たち一般庶民には、ほぼ無関係の改正ですので、詳細な解説は割愛します。
改定内容の詳細は、公的年金所得控除の改定をご覧ください。
(3) 基礎控除の改定が行われます
基礎控除額を一律10万円引き上げ、48万円(現在38万円)となります。
このことにより、扶養家族などの所得の要件が変わります。
配偶者特別控除や、勤労学生の収入要件も、基本的に10万円引き上げ(緩和)されます。
但し、
所得が2,400万円を超える、高額所得者は基礎控除額が、徐々に減って、2,500万円を超えると基礎控除は0になります。
所得税と併せて、住民税の基礎控除額も改定されます。
現在は33万円ですが、43万円に引き上げられます。
ちなみに、住民税の基礎控除額は現在33万円です。所得税と基礎控除額が異なりますので、ご注意ください。
ややこしいから、多い方に統一してほしいですね。
改定内容の詳細は、基礎控除の改定をご覧ください。
(1) 口座開設手続き等の改善
マイナンバーを登録すれば、簡単に口座開設ができるようになります。
今までは、ほかにもNISA口座を重複して持っていないか確認するために、口座開設手続きに2-3週間必要でした。
今回の改正で、口座開設手続きが簡単になり、その日に口座開設を行い、買い付けを行うことができるようになります。
NISA口座保有者は、4年に一度の住民票提出の代わりに、マイナンバーを告知すれば、手続きの簡素化が行われる。
(2) 課税期間終了後の改善
非課税期間(5年、または20年)の終了後、口座に投資した商品が残っている場合、特定口座に移管されます。
特に指示をしない限り、特定口座に移管されます。
現行NISA制度は、一般口座に移管されるルールでした。一般口座は、私たち自身で確定申告が必要なので、この改正で無用な混乱が避けられると思います。
(1) 青色申告特別控除の改正
控除額が55万円(現行65万円)に引き下げられます。
但し、e-Taxで確定申告すれば、今まで通り65万円が控除されます。
青色申告のみなさん、e-Tax利用しましょう。今は、マイナンバーカードが個人証明書として、利用できますので、比較的簡単に確定申告ができますよ。
(2) たばこ税
1,000本につき、14,424円(現行は11,424円)に引き上げられます。
私は、たばこは吸わないので、関係ありませんが.. (^ ^};
ここで紹介した内容以外にも、不動産や生命保険、相続に関する、細かい改定が多数行われています。
興味のある方は、以下の自民党のHPを参照ください。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html