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確定申告で課税方式の選択

今年から、所得税の確定申告で、住民税の 

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の課税方式の選択

ができるようになりました。

 

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税では分離課税、個人市民税・県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択することができます。

 

なぜ、こんな面倒な事をするかというと、

住民税では申告不要にすることで、株や配当金の収入を無かったことにすることができるからです。つまり住民税や国民健康保険料が高くなる事を避ける事ができます。

 

かたや、所得税では損益通算や色々な理由で、株の売買や配当金を確定申告する場合があります。

そのため、昨年までは株の売買や配当金の所得税の確定申告を行う場合は、住民税の確定申告も必要となっていました。

 

今年からは、所得税の確定申告の時に、住民税は申告不要制度を利用する事を記入できるようになりました。

e-Taxでも住民税等入力の所で設定できますので利用してください。

住民税では株や配当金について申告不要とするために住民税の確定申告をしていた方は、その必要が無くなります。(助かりますね)

以下の横浜市のサイトも参考にしてください。

 

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の課税方式の選択について 横浜市 (yokohama.lg.jp)