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相続 民法改正案成立

2018年7月6日 相続改正民法が成立しました

 

40年ぶりに相続制度を大幅に変更する内容となっています。

残された配偶者の生活安定のため、自宅に住み続けられるように「配偶者居住権」の新設などが盛り込まれています。

改正のポイント

・配偶者居住権の新設 ②

・結婚機関20年以上の夫婦は居住の贈与が特別受益の対象

・遺産分割前に生活費を引き出せる

・被相続人の介護等に貢献した親族は金銭請求が可能

・自筆証書遺言を法務局で保管

・上記の場合検認が不要

・自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成可 ①

 

改正民法は、それぞれ次の日から施行(実施)されます。

1.公布の日から6か月を経過した日から  (2019年1月)
・自筆証書遺言の方式緩和 ①

2.公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日 (2020年7月) 
・配偶者居住権の新設 ②

3.公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日 (2019年7月) 
「自筆証書遺言の方式緩和①」と「配偶者居住権②」以外の改正。

 

相続はだれもが避けては通れません。

改正内容の詳細はお役立ち情報でわかりやすく解説します。