2018年7月6日 相続改正民法が成立しました
40年ぶりに相続制度を大幅に変更する内容となっています。
残された配偶者の生活安定のため、自宅に住み続けられるように「配偶者居住権」の新設などが盛り込まれています。
改正のポイント
・配偶者居住権の新設 ②
・結婚機関20年以上の夫婦は居住の贈与が特別受益の対象
・遺産分割前に生活費を引き出せる
・被相続人の介護等に貢献した親族は金銭請求が可能
・自筆証書遺言を法務局で保管
・上記の場合検認が不要
・自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成可 ①
改正民法は、それぞれ次の日から施行(実施)されます。
1.公布の日から6か月を経過した日から (2019年1月)
・自筆証書遺言の方式緩和 ①
2.公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日 (2020年7月)
・配偶者居住権の新設 ②
3.公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日 (2019年7月)
「自筆証書遺言の方式緩和①」と「配偶者居住権②」以外の改正。
相続はだれもが避けては通れません。
改正内容の詳細はお役立ち情報でわかりやすく解説します。
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