確定申告で税金が戻ってくるかも知れません、専業主婦で株や投資信託をお小遣い稼ぎにしている方は必見。
今回は専業主婦が、お小遣いやへそくりで資産運用されている方のお話です。パート等働いていない無収入の専業主婦が、株で儲かったらどうなるか?というお話です。
証券会社(又は銀行)で株や投資信託などを運用する場合、口座開設が必要です。一般的には確定申告の不要な、「源泉徴収あり」の特定口座を利用されていると思います。
この場合、儲かると自動的に税金(*1)が天引きされ、残りが口座に振り込まれます。
*1: 所得税(復興税含15.312%)と住民税(5%)
株の売買などの所得は、他の収入と分離(源泉分離課税と言います)されるため、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、ちょっと待った!
この天引きされる税金、20.315%は無収入の主婦には高すぎる。しかも所得税控除(38万円)や住民税控除(33万円)はどこへ行ったのでしょう?
収入があっても、33万円以下なら税金は1円も払わなくても良いはず。
その通り!天引きされた税金は確定申告すれば取り返すことができる(*2)のです。
*2: 他に収入が無い場合
具体的な例で見てみましょう。
ワタナベさん(仮名)は今年1月に、証券会社から年間取引報告書が送られてきました。
中を見てみると、昨年株の売買で38万円の利益があり、所得税58,197円と、住民税19,000円を源泉徴収で納めていると書かれていました。
合計で77,197円が税金で差し引かれ、約30万円が残りとなっていました。ワタナベさんは専業主婦で他に収入はありません。
この場合確定申告するとどれくらい税金が戻ってくるでしょう?
答えは、以下の計算の結果のように所得税58,197円と住民税16,500円の合計74,697円)が戻ってきます。
夫婦でちょっとした国内旅行に行ける金額ですね。株など投資の儲けは源泉分離課税なので絶対戻ってこないと、勘違いされている方も多いようです。
去年の株の儲けに対する税金は、確定申告でがっちり取り返しましょう。
・所得税の計算
課税対象所得 = 38万円 - 38万円(所得控除) = 0万円
所得税 = 0万円 × 15.315% =0円
還付金額 = 58,197円 - 0円 = 58,197円
・住民税の計算
課税対象所得 = 38万円 - 33万円(住民税控除) = 5万円
住民税 = 5万円 × 5% =2,500円
還付金額 = 19,000円 - 2,500円 = 16,500円
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