よく耳にする、パート収入に関係する数字をわかりやすく図にまとめてみました。
図の下に、説明もつけましたので参考にしてください。
◆38万円、33万円、65万円
上記の金額は基礎控除の数字です。
・38万円…『所得税』の計算に用いる基礎控除額
・33万円…『住民税』の計算に用いる基礎控除額
・65万円…『給与所得』の計算に用いる基礎控除額
◆103万円と100万円
上記の金額は課税されない所得(収入)の上限です。
・103万円...「所得税」でこの額を超えると所得税が課税される
・100万円...「住民税」でこの額を超えると住民税が課税される
もしあなたの給与がパート収入のみ(給与所得だけ)の場合、所得税の基礎控除38万円と、給与所得控除65万円を足した103万円を超えた場合に所得税が課税されます。
住民税の場合は基礎控除が33万円ですので、33万円に65万円を足した98万円を超えた部分が住民税の計算対象となります。
つまり、パート収入が103万円であった場合、所得税はかかりませんが、98万円を超えた5万円に対しては住民税がかかります。
あれ?!「100万円を超えると住民税が課税される」という説明と矛盾していますよね。
そのからくりは、以下で説明します。
◆35万円...「住民税」の非課税控除額
住民税には「非課税控除額」というものがあり、これが35万円となっています。
住民税の非課税控除額とは、住民税を課税するかしないかを判断する際に使われる金額です。
つまり、パート収入の場合、35万円に65万円を足した100万円までは住民税が非課税ということになります。100万円を超えると、98万円以上の収入に対して住民税が課税されます。
住民税は、課税を判断する金額(35万円)と、実際の税金計算で使われる金額(33万円)が異なるため注意が必要です。
◆106万円、130万円
・106万円...「第3号被保険者」の所得の上限(下記の4要件を満たす場合)
・130万円...「第3号被保険者」の所得の上限
1. 勤務時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
(但し、学生は対象外)
例えば、奥様のパート収入が130万円を超えると、ご主人の厚生年金と健康保険から外れ、第1号被保険者となり、自分自身で国民年金と国民健康保険を納めることになります。
社員が501人以上の大企業のパートの場合は、年収106万円を超える等、上記4つの要件を全て満たすと第2号被保険者となります。
参考にしてください。
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北條文明 (日曜日, 12 2月 2017 09:29)
「赤字」が参考になりました。
特に「100万円」は初めて知りました。
分かりやすいのブックマークします。
ありがとうございました。
植田周司 (日曜日, 12 2月 2017 14:08)
コメントありがとうございます。
住民税の33万円,35万円の仕組みは複雑ですね。全部38万円に統一すればすっきりすると思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
この図があれば、一般の方にもそれぞれの数字の意味が理解して頂けると思います。